個別の事案に関するQ and A

外来での相談事案

① 処方箋の再発行:処方箋をなくしてしまった、処方箋の期限が切れてしまった

医師が発行する処方箋は、医薬品医療機器等法第49条の2および施行規則第22条の2に基づき、原則として速やかに調剤を受けることが求められており、処方箋の使用期間は交付日を含めて4日以内と定められています。

このため、処方箋の紛失・期限切れに対する再発行を希望される場合、事務手数料(1,100円)を申し受けます

発行4日以内の場合には、(原則として)医師の診察は不要で、処方箋(「処方箋紛失により再交付」の旨が記載された)を受付でお渡しします。

発行5日以降の場合には、医師の診察が必要です

調剤された薬剤は保険適応となります。

(診療報酬 Q and A 点数から保険制度まですべてがわかる1035問 2021版 杉本恵申/著 医療事務、診療報酬 P306参照 (本内容は、関東信越厚生局東京事務所に確認済(2025/3/31))

② 薬剤の再調剤:調剤された薬をなくしてしまった、薬を多く飲んでしまったので追加分を処方してほしい

薬局にてお渡し済みの調剤薬剤、または当院における院内処方薬を紛失された場合につきましては、以下の通りご対応させて頂きます。

紛失等による薬剤の再調剤をご希望の場合、処方日を問わず、医師の診察が必要となり薬剤に関する費用は保険適応とはならず、全額自己負担(自費)となります

「自費での費用負担はいくらか」といったお問い合わせにつきましては、電話等による対応は行っておりません。詳細は医師との診察時にご相談ください。

③ 検査や処方の希望:「〇〇の検査・処方をしてほしい」

医師法第20条においては、「医師は自ら診察しないで治療(検査を含む)をしてはならない」と規定されております。この法令に基づき、診察を行わずに検査や処方の可否を事前に電話等で判断・回答することは、法的に許容されません

よって、患者様から検査や処方をご希望いただいたとしても、その必要性や適否については、診察を経たうえで医師が医学的見地から判断するものであり、あらかじめ確約を差し上げることはできません。

仮に、「検査や処方が確実に受けられないのであれば受診しない」とお考えである場合には、誠に恐縮ながら、当院での対応はいたしかねますので、他医療機関へのご相談をご検討くださいますようお願い申し上げます。

④ 医師への確認依頼:「先生にちょっと確認してもらいたい(例:他院でもらった薬を飲んでよいか)という電話やお問い合わせフォームからの質問に対する回答

医師法第20条にの他、医療法第1条の4においても、「医療は、医師が患者の心身の状態を把握した上で、適切に提供されなければならない」と規定されております。

これらの法令に基づき、「先生に確認したい」「処方の可否を教えてほしい」といった質問に対する回答は、診療行為に該当し得るため、原則として医師による診察を伴うことが必要となります。

特に、「確認する」行為が医学的判断や指示を含む場合、それは単なる情報提供の域を超え、医療行為として取り扱われます。よって、当該内容については電話再診として対応し、電話再診料を請求させていただくこととなります

上記理由から、お問い合わせフォームより医学的内容のご質問、ご連絡を頂きましても、当該内容は診療に値するため、回答致しかねます。あらかじめご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

在宅での相談事案

① 医師と一度診療開始前に面談したい、他院入院中であるが相談したい

診療開始前や当該対象となる患者様が入院中に、「医師と面談したい」というご希望される場合、保険診療での適応となりません。面談に際しては、有料(10,000円/30分)での対応となります。

② 


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クリニック案内

医療機関名
医療法人社団よるり会
理事長
安藤 克利
住所
〒153-0061
東京都目黒区中目黒4-5-1エースビル2階

※東急バス目黒警察署停留所すぐ
※お気軽にご来院ください。
目黒ケイホームクリニック(診療所)
TEL:03-5722-5500
FAX:03-5722-5501

よるりケアプランセンター中目黒
(居宅介護支援事業所)
TEL:03-5722-5561
FAX:03-5722-5562