① 医師と一度診療開始前に面談したい、他院入院中・当院終了後であるが相談したい
- 診療開始前や当該対象となる患者様が入院中に、「医師と面談したい」というご希望される場合、保険診療での適応となりません。面談に際しては、有料(11,000円(税込)/30分)での対応となります。
② ご遺族の方による診療録開示をご希望の場合
- 遺言書等、患者様がご逝去された後も有効な書面で明示の意思表示がなされている場合を除き、弁護士法第23条の2に基づく弁護士会照会、または民事訴訟法第226条に基づく文書送付嘱託手続により、ご請求をお願い申し上げます。
- 患者様のご逝去により、患者様と当時保証人であったご家族様との間の委任契約は終了するため(民法第653条第1項)、本件法的手続に基づく診療録開示請求がなされた事実を契約当時の保証人や他のご遺族様へご連絡することは行っておりません。
③ 医師の権限で、患者本人の運転免許を取り上げてもらうことはできますか?
- 医師には、患者様の運転免許を直接「取り上げる」権限はありません。
- 病気(認知症、モルヒネ使用中等)などにより運転に支障をきたすおそれがあると医学的に判断される場合には、ご本人に対して運転を中止するよう最大限助言し、ご家族様とその手法について検討してまいります。
④ 診療中の会話や病状説明を録音してもよいですか?
- 事前にお申し出いただければ、録音は可能です。
- ただし、無断録音・録画は、患者様・医療者双方の信頼関係を損なう可能性があるため、ご遠慮いただいております。録音をご希望の方は、診察時に診療スタッフにお申し出ください。
⑤ 医学的理由以外を主な目的とした入院紹介のご依頼について(経済的事情で入院したいので、入院先を紹介してもらえますか?)
- 経済的な事情やご自身の保険の都合など、医学的あるいは介護上の必要性を欠く事由によって入院の紹介をご希望いただきましても、医療機関としての適正な提供体制の観点から、そのご要望にはお応えいたしかねます。
⑥ 他院ですすめられている(もしくは行っている)自費の治療(例:免疫療法、丸山ワクチン)を診療時に行ってもらえますか?- 保険診療と自費診療(自由診療)を同一の診療時に併用すること(いわゆる「混合診療」)は、法令で禁止されております。
- 仮に他院でご案内されている自費の診療を当院に委託されて実施した場合、当院で行う全ての診療は、保険適応外となることから、各種法令により認められている診療を除き、原則として、保険診療時に自費診療を併用して行うことは行っておりません。
- なお、患者様が当院での保険診療を受けながら、他の医療機関で自費を受けられること自体は何ら制限はありません
⑦ 私物を預かってもらえますか?(例:独居で万が一の際、家に入れないと困るので鍵を預かっていてほしい)- 当院では、患者様の私物をお預かりすることは一切行っておりません。独居等の事情により、鍵の保管のご依頼を頂いた際には、key boxでの管理など私物のお預かり以外の方法をご提案させて頂きます。
⑧ 患者様やご家族様間での裁判における陳述書の記載をお願いしたい(例:自分の方が主に介護していたことを証明をしてほしい)- 患者様やご家族様に関する法的紛争(例:相続、介護の寄与分、家庭内の係争等)において、「〇〇していたことを証明してほしい」というご依頼を頂きましても、当該依頼が裁判所からの正式な要請(証人尋問・文書提出命令等)によらない任意のものである場合、原則として証言・陳述書の作成・証明書の作成等には応じておりません。
- なお裁判所や弁護士会等の公的機関からの正式な要請依頼に対しては、適切に対応致します。
⑨ 交通費はかかりますか?
- 訪問診療(予定された医師の訪問)時には、交通費は頂いておりません。一方、往診(求めに応じて医師が訪問した際)時においては、医師が訪問した際の実費をご請求させて頂いております。
- この場合、駐車場料金を加味した場合、~5km圏内(1,000円)、~10km圏内(2,000円)、~15km圏内(3,000円)となり、深夜(夜10時~朝6時)の往診が必要となった場合で、公共交通機関以外を必要とした場合には、+1,000~2,000円の費用をご請求させて頂いております。
⑩ 月初や月末のみの診療でした。在宅酸素や管理料の費用を日割りにしてください
- 当院では(通常の医療機関においては)、訪問診療をご依頼頂いた場合、定められた管理料等の費用が発生致します。これらの費用は月単位で算定されるものであり、日割り計算は制度上認められておりません。
- このため、月初もしくは月末のみの訪問診療・在宅酸素の管理を行う場合にも、1ヶ月を通じての診療においても、同額の管理料は発生致します。
- 「日割り計算で対応してほしい」とご依頼頂きましても、致しかねます。そのようなご希望をされる際には、恐れ入りますが、他の医療機関にてご相談くださいますようお願い致します。
⑪ 支払額の値段を正確に事前に教えてください/支払の費用を極力おさえてください- 訪問診療では、患者様の御大量や医療的ニーズに応じて、診療内容は費用が大きく変動することがございます。
- お身体の状態が安定されている場合には、月々の費用はある程度見通しが立てられますが、体調不良や急変により、在宅酸素、点滴、血液検査、緊急対応などが必要となる場合には、その都度、必要に応じた医療行為が追加され、費用が発生致します。
- このため、事前にすべての診療費を正確にお伝えすることは困難であり、ご要望されましても承りかねます。
- 「費用を第一に考えて対応してほしい」、「とにかく安くしてほしい」といったご要望では、当院では対応致しかねます。恐れ入りますが、そのようなご希望をお持ちの場合には、他の医療機関にてご相談くださいますようお願い申し上げます。
⑫ 居宅療養管理指導とは何ですか?- 在宅診療では、医師は、居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)が作成する居宅サービス計画(ケアプラン)に必要な情報や、利用者様やご家族へ、療養上必要な指導・助言を行います。
- 本指導に伴い、介護保険ご利用の対象者様に対しては、在宅医学総合管理料月は月2回を限度に居宅療養管理指導費(II)を算定させて頂きます(5,980円/2回(負担額1割 598円))。在宅医学総合管理料を算定しない場合は、居宅療養管理指導費(I)を算定させて頂きます(5,140円/1回(負担額1割 514円))。
⑫ 訪問診療や往診の際に、「ついでにオムツを変えて」もらえませんか?- 訪問診療や往診は、医師が単独で診療する場合と看護師が同席する場合がありますが、いずれも介護サービスを提供する目的での訪問ではありません。
- 当院では、上記のような介護サービスの提供をご依頼頂きましても対応致しかねます。恐れ入りますが、そのようなご希望をお持ちの場合には、他の医療機関にてご相談くださいますようお願い申し上げます。