目黒区の内科・呼吸器内科・循環器内科・アレルギー科

〒153-0061
東京都目黒区中目黒4-5-1エースビル2階

※東急バス目黒警察署停留所すぐ
お気軽にご来院ください

TEL03-5722-5500
FAX:
03-5722-5501

訪問診療

年齢、疾患を問わず、通院困難な患者様に対する訪問診療を行っております。

  • 病院やクリニックへの通院が出来ない
  • 自宅での療養を受けたい
  • 人生の最期をご自宅で過ごされたい

などの理由で通院がお困りな方が、安心してご自宅で治療がうけられるよう、医師が計画をたてて定期的にご自宅へ訪問し診療致します。


訪問診療の回数は患者様の容態が安定していれば月2回、不安定な時期などは適宜回数を増やして対応いたします。

当院の訪問診療

呼吸器、がん、アレルギー診療経験の豊富な日本呼吸器学会認定呼吸器専門医が主治医となります。

・患者様には、緊急時専用の電話番号を御案内させて頂き、24時間いつでも医師に電話がつながる体制を取っております。

・在宅療養をされながら、旅行などの支援も行うことが可能です。

・在宅にて、心電図、レントゲン検査や輸血、フットケア等の対応を行うことが可能です。

当院から5km圏内の地域を中心に対応させて頂いておりますが、疾患に応じて、圏外の方も対応しております(目黒区、品川区を中心に、大田区、渋谷区、港区、世田谷区の一部)。お気軽にご相談下さい(03-5722-5500)。

訪問診療の内容

①在宅緩和ケアと在宅看取り

がん末期をはじめとする患者様に対して、質の高い在宅緩和ケアを提供しております。

当院では、「PCAポンプ」という症状緩和に有効な機械を3台有しているため、在宅にておいても、安全かつ効果的に症状緩和が可能です。

★自宅看取り実績★

初年度(2018/6-2019/5) 14 件/年
第二期(2019/6-2020/5) 39 件/年
第三期(2020/6-2021/5) 41 件/年
第四期(2021/6-2022/5)103 件/年
第五期(2022/6-2023/5) 83 件/年
第六期(2023/6-2024/5)


②神経筋疾患、呼吸器難病患者様への訪問診療

神経筋疾患や難病患者様では、人工呼吸器、胃瘻、尿道カテーテルなど患者様によって必要な医療資源が異なります。

気管カニューレや尿道カテーテル等の交換はご自宅で行うことが可能である他、ご家族の負担軽減を目的としたレスパイト入院に関する御相談も承っております。

③認知症や独居高齢患者様に対する医療支援

認知症や独居高齢患者様においては、医療だけでなく介護者との連携がとても重要になります。

内服管理をはじめ悩みや不安は、患者様によって異なります。

ADLを維持しながら、自宅で無理なく過ごせるよう介護体制の構築に関する支援をしてまいります。

④小児在宅医療

当院では、当院では、小児在宅医療にも積極的に対応しております。

小児在宅医療では、当院医師と基幹病院における主治医の先生との二人主治医制という形になります。

人工呼吸管理や経管栄養管理のサポートを行う他、非常時用の薬剤をお渡ししますので、発熱、痙攣時なども慌てず対応できるような体制をお手伝いしていきたいと考えております。




他の医療施設、介護サービス事業者との連携

当院では、ICTを用いて、下記医療・介護施設と、きめ細やかな連携体制を構築しております。

当院では、患者様に同意頂いた上で、連携する施設間においてICTツール(メディカルケアステーション、等)で患者様の診療情報等を共有しております。

ICTツールを用いることで、患者様の治療やケアに必要な情報をよりリアルタイムに関係職種間で共有することが可能となります。

厚生労働省のガイドラインに準拠したセキュリティで大事な情報を守ります。

【ICTによる連携実績のある機関の例】

街のイスキア訪問ナースステーションGIVER訪問看護ステーションスマイルナーシング訪問看護ステーションタック品川区台場在宅介護支援センター

お薬についてのご案内

院外処方箋を診療日に発行させて頂きます。

当院では、訪問可能な薬局と提携しておりますため、ご希望される方は、お薬を薬局から御自宅へお届けしてもらうことも可能です。

費用について

保険診療のため、各種健康保険が適応されます。

負担額が1割の患者さまの場合、定期訪問と24時間体制の費用を合わせて、約6500円~。負担額が3割の方ですと約20,000円です。

療養されている場所や疾患、介護保険の有無によって異なりますので、お気軽にご相談ください。

★お支払方法★

当院では口座振替(口座からの自動引き落とし)サービスを採用しております。

当月分の御請求書は、翌月15日頃までに郵送もしくは初回の訪問診療時にお渡しさせて頂き、月末に振替とさせて頂いております。

訪問看護

当院では、外来通院もしくは訪問診療中の患者様を対象に、訪問看護を実施しております。

看護師がご自宅に訪問し、健康状態の悪化防止や回復に向けてのお手伝いをします。


<訪問看護で受けられるサービスの内容>

・清拭・入浴・足浴などの清潔ケア

・更衣・食事・排泄などの介助

・痛みの軽減や服薬管理、医療機器の管理

・浣腸、点滴や注射などの医療処置

・療養生活の相談やアドバイス

・床ずれ予防や処置、爪切りや処置など

在宅療養患者様に対する旅行支援

当院では、通院困難な患者様でも、行きたい場所へ行く事を叶えられるよう「旅行」の支援を行っております。

特に難病や悪性疾患の終末期において、病気であきらめていた旅行を叶えられるようサポートしております。

現在、ご相談は、当院で訪問診療を行っている患者様もしくは連携医療機関からご紹介頂きました患者様に限らさせて頂いておりますが、詳細は、診療時に医師へお尋ねください。

旅行支援に対する取り組み

<あきらめていた旅行を叶えるために必要なこと>

・患者様が旅行をするにあたり、①医学、②介護、③旅行、の三軸を管理する必要があります。

・①医学:疼痛をはじめとする症状緩和の他、便秘や帰宅後の不穏、等に対する予防が必要となります。

・②介護:旅行中における介護者の手配(当院では、自費の訪問看護にて対応します)

・③旅行:移動手段の検討(介護タクシー、新幹線の多目的室の確保)、宿泊施設におけるトイレや入浴時のサポート体制の準備

・ご状態が安定されている患者様では、①の医学的管理の必要性は低いことが多いため、旅行会社による介護旅行を提案致します。

・一方で、終末期患者さまでは、①が重要になる他、時間的な余裕がないため、①、②、③の全ての側面を主治医が管理できるようなプランを提案してまいります。

人生の最終段階における医療・ケアの対応指針

1) 当院における人生の最終段階における医療・ケアの基本方針

人生の最終段階を迎える患者とその家族が、医療ケアチームとの話し合いのもと、患者の意思と権利が尊重され、心安らかな終末期医療を迎えられるように努めます。本指針は厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する対応指針」を規範とし策定します。

1. 医師から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本とした上で人生の最終段階における医療・ケアを進めます。

2. 本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を、医療・ケアチームで行い、本人との話し合いを繰り返し行います。

3. 本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行います。この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者(代理意思決定者)として前もって定めておきます。

4. 人生の最終段階における医療・ケアについて医療・ケア行為の開始・不開始、医療ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止などは、医療ケアチームによって医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断します。

5. 当院の医療者は、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し本人・家族などの精神的・社会的援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。

6. このプロセスにおいて、話し合った内容は、その都度文書にまとめておきます。

7. 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本規定の対象とはならず、行いません。

2) 人生の最終段階(終末期)に関わる用語の定義

1. 人生の最終段階(終末期)とは(全日本病院協会、2016)以下の3つの条件を満たす場合をいう。

①複数の医師が客観的な情報を基に、治療により病気の回復が期待できないと判断すること。

②患者が意識や判断力を失った場合を除き、患者・家族・医師・看護師等の関係者が納得すること。

③患者・家族・医師・看護師等の関係者が死を予測し対応を考えること。

2. ACPAdvanceCarePlanning)とは(日本医師会、2019

将来の変化に備え、将来の医療及びケアについて、本人を主体に、その家族や近しい人、医療・ケアチームが繰り返し話し合いを行い、本人の意思決定を支援するプロセス。本人の人生観や価値観、希望に沿った、将来の医療及びケアを具体化することを目標にしている。

3)  対応指針の対象

本対応指針における適応症例は、慢性疾患により、回復の見込みがないと判断された患者とします。

4) 支援体制

①医療ケアチームの構成員は、当院の主治医、看護師の他、連携する訪問看護ステーションの担当看護師、等から構成されます。ケアチームは、患者が終末期の状態であるのか、意思を示せる状態なのか判断し、人生の最終段階における医療について話し合いを行います。

医療・ケアチームによる方針の決定手続き

 1)本人・家族等の希望やケアチームが意思決定の支援が必要と考えた患者は、主治医や看護師が把握します。

 2)医療・ケアチームによる方針相談:主治医もしくは看護師は、ケアチームで方針の話合いの場を設定します。主治医の病状説明時には看護師が同席し、病状や今後の見通しを共有します。

 3)本人、家族の同意のもと意思決定支援開始:主治医もしくは看護師は、本人・家族等の病状の理解の促進や病状認識を確認しながら、本人・家族の意思決定支援を行います。

 4)繰り返し相談、診療録に相談内容を記載し共有:一度の相談で合意形成は困難であり、信頼関係を構築しつつ、時間をかけた丁寧な関わりが必要であることを理解します。

5) 人生の最終段階における医療方針の決定について

1. 人生の最終段階であることの説明

医療・ケアチームが人生の最終段階であると判断した場合、患者・家族等に説明し、患者が終末期の状態にあることについて理解と納得を得ます。その際、患者は意思を明確に示せる状態(成人の方で判断能力があり意思表示が可能)であるかどうか、チームで判断します。

2. 患者等の意思確認及び方針決定の方法

1)患者の意思が明確な場合

(1)患者本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行います。その上で本人と医療・ケアチームとが十分に話し合い、本人の意思決定を基本に方針を決定する。可能な限り、決定した方針に基づき意思確認書を作成します。

(2)時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更等に応じて、患者本人の意思が変化しうるものであることを考慮し、その都度、患者との十分な話し合いを行い、意思決定の支援をします。

(3)患者本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があるため、家族(代理意思決定者)等も含めて話し合いを行います。

(4)話し合った内容は、その都度、記録にまとめます。

2)患者の意思が不明確な場合

(1) 家族等(代理意思決定者)が患者本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとります。(事前指示書の有無確認)

(2) 家族等が患者本人の意思を推定できない場合、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとります。

(3)家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、チーム内で話し合い、患者本人にとっての最善の方針をとります。

(4) 時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更等に応じて、その都度、家族等との十分な話し合いを行い、意思決定を支援します

(5) 話し合った内容は、その都度、文書にまとめておきます。

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クリニック案内

医院名
医療法人社団よるり会
目黒ケイホームクリニック

理事長
安藤 克利
住所
〒153-0061
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